特化則(特定化学物質障害予防規則)
別名・略称:特化則、特定化学物質障害予防規則
労働者が特定化学物質にばく露することによる健康障害を予防するため、製造・取扱い設備、作業環境測定、健康診断、保護具の使用などを定めた厚生労働省令。
特定化学物質は健康障害の重篤度に応じて第1類物質・第2類物質・第3類物質に分類され、それぞれ規制内容が異なる。さらに発がん性などの長期影響がある物質は「特別管理物質」として、作業記録の30年保存などの追加義務が課されている。
労働安全衛生法第22条に基づく省令で、対象作業については特定化学物質作業主任者の選任が必要となる。